お知らせ

建設業法に基づく営業停止命令に関するお知らせ

2025年8月26日
日精株式会社

 

日精株式会社(以下、当社)は、機械式駐車装置の販売に関する独占禁止法違反行為によりまして、本日、国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止命令(以下、本処分)を受けましたので、お知らせいたします。

本処分に伴い、関係各位の皆様に多大なご迷惑をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

当社は、今回の本処分を厳粛に受け止め、今まで以上にコンプライアンス体制の強化と再発防止の徹底を図るとともに、全力を挙げて信頼回復に努めてまいります。

 

 

  1. 営業停止を命じられた営業の範囲
    全国における機械器具設置工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
  2. 営業停止を命じられた期間
    2025年9月10日~同年10月9日(30日間)

以上

【本件に関するお問い合わせ先】
 日精株式会社 総務部
 〒105-8411 東京都港区西新橋一丁目18番17号(明産西新橋ビル)
 TEL 03-3502-3472